「ふるさと納税をしたのに、住民税が安くなってない…?」
そんなときは、ワンストップ特例が無効になっている可能性があります。
ワンストップ特例にはいくつか注意点があります。
- 6つ以上の自治体に寄付した
- 副業などで確定申告をしていた
- 住所変更の届出をしていなかった
他にも住民税が安くなってない理由に「そもそも住民税が上がっただけ」や、「控除の上限を超えていた」などのケースもあります。
この記事では、ワンストップ特例が無効になってしまった場合の対処法や、住民税が安くなってないと感じる理由について、わかりやすく解説します。
理由1:ワンストップ特例が無効になったから
ワンストップ特例を申請しても無効になってしまうケースを3つ紹介します。
5団体を超える自治体にワンストップ特例の申請をした
ワンストップ特例は「5自治体以内」というルールがあります。
例えば、1つの自治体に2回寄付しても、それは「1自治体」とカウントされるので大丈夫ですが、6つ以上の市区町村に寄付すると無効になります。
ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには、自治体が発行する寄付金受領証明書を添付し、税務署へ確定申告書を提出する必要があります。
確定申告をした
副業で年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要になります。
確定申告を提出するとワンストップ特例が無効になります。
また、年内に転職して、新しい職場で合算して年末調整をしなかった場合、確定申告が必要になります。
その場合、確定申告に寄付金額などを記載する必要がありますが、漏れていた場合、控除されません。
「ワンストップ出したからOK」と安心していると、控除されないまま終わるので注意が必要です。
確定申告は一度提出してしまっているので、控除を受けるためには【所得税の更正の請求手続】が必要になります。
引っ越しなどでワンストップ特例を申請した時から住所が変わった
住民税は1月1日に住所のある自治体で課税されます。引っ越しなどでふるさと納税をしたときと課税されたときの住所が違うとワンストップ特例が無効になってしまいます。
ワンストップ特例の申請後に住所変更した場合は「変更届出書」を旧住所の自治体へ提出が必要です。これを出さずにいると、自治体に情報が届かず、控除が無効になります。
変更届出書を提出していない場合は、確定申告書に寄付金受領証明書を添付して提出しましょう。
理由2:単純に去年より住民税が高くなったから
ふるさと納税をしたのに去年と比べて住民税が変わっていない場合、他に考えられることは
所得が増えた
去年より副業の所得や給与が増えて、単純に住民税の額が高くなったことが考えられます。
控除が減った
去年は取れていた扶養控除が、子どもが就職して取れなくなったなど、控除額が減ることによって住民税の額が高くなったことも考えられます。
ふるさと納税の控除が取れていても
以上のように所得が増えたり、控除が減ることで、前回と比べて住民税が変わっていないことや逆に増えることもあります。
ふるさと納税の控除が取れているかは、5月ごろに会社から配られる住民税税額通知書の中身をチェックするとわかります。
理由3:控除限度額を大きく超えてふるさと納税していた
ふるさと納税の控除額には、納税者の総所得に応じた限度額があります。
限度額以上にいくらふるさと納税しても、それ以上、税金は安くなりません。
上限額の目安は以下のリンクに掲載されています。
かんたんシュミレーター(楽天)
もっと詳しい額が知りたい場合は、お住いの市区町村の税務課住民税担当に電話すると、ある程度答えてもらえます。
まとめ
住民税が安くなっていない理由は
- ワンストップ特例が無効になっている
- 単純に去年より住民税が高くなった
- 控除限度額を超えてふるさと納税していた
などが考えられるので、5月ごろに会社から配られる住民税税額通知書を見て確認してみてください。