ワンストップ特例が無効になっちゃうパターン4選

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ふるさと納税をして「ワンストップ特例制度」を使えば、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられて便利ですよね。でも実は、ある条件に当てはまると、このワンストップ特例が無効になってしまうことがあります。知らずにスルーすると、せっかくの節税がパーに…。今回はそんな“うっかりやりがち”なケースをご紹介します!


目次

6自治体を超えて寄付してしまった

ワンストップ特例は**「5自治体以内」**というルールがあります。
例えば、1つの自治体に2回寄付しても、それは「1自治体」とカウントされるのでOK。でも、6つ以上の市町村に寄付するとアウト!自動的にワンストップ特例は使えなくなり、確定申告が必須になります。


確定申告が必要な副業収入がある

副業で年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要になります。
この場合、そもそもワンストップ特例の対象外になるので、寄付をした分はすべて確定申告に記載しなければなりません
「ワンストップ出したからOK♪」と安心していると、控除されないまま終わるので注意!


提出期限を過ぎてしまった

ワンストップ特例の申請書は、寄付の翌年1月10日までに提出しないといけません。
この期限を1日でも過ぎると、無効になります。郵送のタイミングや年末年始の配送遅延などもあるので、なるべく早めに提出するのが安心です。


引っ越して住所が変わったのに未申請

ワンストップ特例の申請後に住所変更した場合は「変更届出書」の提出が必要です。これを出さずにいると、自治体に情報が届かず、控除が無効になるケースも。引っ越しが決まったら、早めに対応しておきましょう!


まとめ

もし、上記のどれかに該当してワンストップ特例が無効になった場合でも、確定申告でちゃんと寄付金控除は受けられます
そのためには、寄付時にもらった「寄付金受領証明書」が必要になるので、なくさないように保管しておきましょう。


◎節税の味方、ふるさと納税をしっかり活かそう!

せっかく節税できるチャンスを、知らないだけで逃してしまうのはもったいない!
ワンストップ特例制度をうまく活用するためにも、自分の状況をしっかり把握して、正しい方法で申請しましょうね。

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