確定申告書の項目別詳細解説

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はじめに:日本の所得税確定申告について 日本の所得税確定申告は、個人の年間所得を報告し、それに対する納税額を確定させるための重要な手続きです 。本稿では、現在使用されている統一された確定申告書の第一表と第二表の各項目について、詳細な解説を行います。以前は確定申告書Aと確定申告書Bの2種類が存在しましたが、現在では一本化され、より幅広い所得の種類に対応できるようになっています 。正確な申告は納税者の義務であり、誤りや遺漏があった場合には、追徴課税や加算税などのペナルティが課される可能性があります 。確定申告書の作成や提出は、国税庁のウェブサイトを通じてオンラインで行うことも可能です 。   確定申告書の様式が統一されたことは、手続きの効率化を目指す国の動きを示唆していますが、納税者にとっては、単一の書類内でより多様な所得や控除の種類を理解する必要性が高まったと言えます。以前は、比較的所得構造が単純な人が確定申告書Aを、より複雑な所得がある人が確定申告書Bを使用していましたが、統合されたことで、すべての納税者が幅広い項目に対応できるようになる必要があります。 国税庁のウェブサイトをはじめとする公的機関も情報を提供していますが、第三者による詳細な解説は、特に税務用語に不慣れな人や、複雑な税法を理解する上で役立つと考えられます。公式の情報だけでは十分に理解できない場合や、個別の状況に応じた解釈が必要な場合に、本稿がその一助となることを目指します。

統一された確定申告書の構成 統一された確定申告書は、主に第一表(第一表)と第二表(第二表)の2つの部分で構成されています 。これらはすべての申告者が提出する必要があります。   第一表は、収入、所得、控除額、税額など、申告に必要な主要な財務情報を要約したものです 。納税者の年間の経済状況を概観するために用いられます。   第二表は、第一表に記載された金額の根拠となる詳細な情報を提供するもので、こちらもすべての申告者に提出が義務付けられています 。収入の内訳、控除の詳細、その他の関連情報が記載され、第一表の数値を裏付ける役割を果たします。   納税者の状況によっては、第三表(分離課税用) や第四表(損失申告用) などの補助的な様式が必要になる場合があります。例えば、株式や不動産の譲渡による所得がある場合や、事業で損失が発生した場合などが該当します。   これらの表が連続して構成されていること(第二表が第一表を補完する形)は、正確な記録と書類の保管の重要性を示しています。第二表に記載された詳細情報と第一表に要約された数値との間に矛盾がある場合、申告の誤りや税務当局からの調査につながる可能性があります。 また、特定の状況に対応するための追加の表が存在することは、統一された確定申告書が、個々の納税者の多様な税務状況に依然として対応できる柔軟性を持っていることを示唆しています。より複雑な財務状況を持つ納税者は、これらの補足的な様式を主要な第一表および第二表と併用することで、自身の状況を適切に報告することができます。

第一表(第一表)の詳細解説

第一節:基本情報(住所や氏名など)

住所(住所)と氏名(氏名): 現在の住所と正式な氏名を正確に記入します。これらの情報は、税務当局が納税者を特定するために不可欠です。

番号(番号): マイナンバー(個人番号)を記入する必要があります。確定申告書を提出する際には、マイナンバーカードを提示するか、そのコピーを添付する必要があります 。マイナンバーは、日本国内に居住するすべての人に割り当てられた固有の識別番号であり、税務を含む様々な行政手続きに利用されます。

マイナンバーの記載と本人確認の徹底は、税務における個人の識別と追跡を強化し、税務処理の効率化と正確性の向上を図る政府の重点的な取り組みを示しています。

職業(職業): 納税者の主な事業または職業を記載します。これにより、納税者の収入源を税務当局が把握するのに役立ちます。

種類(種類): 該当する場合に、以下の各項目を選択します。

青色(青色):青色申告(青色申告)を行う場合に選択します。これは通常、複式簿記による正確な帳簿付けを行っている事業所得、不動産所得、または山林所得のある納税者が対象となります 。青色申告を選択することで、青色申告特別控除などの税制上の優遇措置を受けることができます。

青色申告を選択することは、より厳格な会計処理を行う意思表示であり、より大きな税制上の優遇措置を享受できる可能性を高めます。これは、事業所得のある納税者にとって、正確な帳簿付けを行うインセンティブとなります。

分離(分離):株式譲渡や不動産譲渡など、特定の所得に対して分離課税(分離課税)を適用する場合に選択します 。分離課税は、これらの所得が他の所得とは異なる税率で課税される場合に選択されます。

分離課税は、投資所得に対して一般の所得税率とは異なる税率を適用することを目的としており、これらの所得に対する税負担を調整する仕組みです。

国出(国出):日本出国時の課税制度(国外転出時課税制度)が適用される場合に選択します 。これは、日本から出国する際に、一定の資産について未実現の含み益に課税される制度です。  

損失(損失):損失申告(損失申告)を行う場合に選択します。これは通常、事業の経費が収入を上回った場合などに、その損失を繰り越して将来の所得と相殺するために行われます 。

損失申告は、事業活動における経済的な変動リスクを軽減する仕組みであり、損失を将来に繰り越せることで、事業者の安定を図る効果があります。

修正(修正):以前に提出した確定申告書に誤りがあった場合に、修正申告(修正申告)を行う際に選択します 。

修正申告の制度は、納税者が自らの申告内容を是正する機会を提供するものであり、納税者の適正な納税を促進する役割を果たします。

特農の表示(特農の表示): 一定水準以上の農業所得があり、特定の要件を満たす場合に表示する項目です 。これは、農業所得に対する特別な税制措置に関連しています。  

第二節:収入金額等(収入金額等)

すべての収入の種類について、詳細な内訳を記入します。

(ア) 事業(事業等): 事業活動、フリーランス、その他の自営業による収入を記入します 。これは、青色申告の場合は青色申告決算書の売上金額、白色申告の場合は収支内訳書の収入金額と一致する必要があります 。

「事業等」の区分は広範囲に及ぶため、副業やフリーランスとしての収入がこの区分に該当するのか、それとも後述の「雑」の区分に該当するのかを慎重に検討する必要があります。所得区分の違いは、控除の適用や申告方法に影響を与える可能性があります。

(イ) 農業(農業): 農業による収入を記入します 。  

(ウ) 不動産(不動産): 不動産の賃貸による収入を記入します 。

不動産所得を報告する際には、物件の管理やメンテナンスに関連する必要経費を理解し、適切に計上することが重要です。これらの経費は課税所得を減らす効果があります。

(エ) 配当(配当): 株式、投資信託、その他の利益分配による収入を記入します 。

配当所得は、総合課税または分離課税のいずれかを選択できる場合があり、納税者の状況によって有利な課税方法が異なります。

(オ) 給与(給与): 雇用者から受け取った給与所得(パート・アルバイトを含む)を記入します 。これは、源泉徴収票(源泉徴収票)の「支払金額」と一致する必要があります。複数の雇用先がある場合は、すべての給与を合算して記入します 。

給与所得者であっても、一定の副収入がある場合や、年末調整で控除しきれなかった控除を受けたい場合には、確定申告が必要となることがあります。

(カ) 公的年金等(公的年金等): 国民年金、厚生年金、その他の公的年金制度からの収入を記入します 。

公的年金収入のみの場合、一定の金額以下であれば確定申告が不要となる場合があります 。ただし、控除を受けるためには申告が必要となることもあります。  

(キ) 業務(業務): 通常の雇用や事業以外の収入源からの収入を記入します。これは「雑」所得と重複する可能性があります 。  

(ク) その他(その他): 上記のいずれにも該当しない収入(生命保険の年金、暗号資産取引による収入など)を記入します 。  

(ケ) 総合譲渡の短期(総合譲渡の短期): 所有期間が5年以下の資産の譲渡による所得で、総合課税の対象となるものを記入します 。  

(コ) 総合譲渡の長期(総合譲渡の長期): 所有期間が5年を超える資産の譲渡による所得で、総合課税の対象となるものを記入します 。長期譲渡所得は、短期譲渡所得よりも税率が優遇される場合があります。  

(サ) 一時(一時): 競馬や競輪の払戻金、懸賞金の当選金など、一時的に得た所得を記入します 。一時所得には50万円の特別控除があります 。

一時所得には50万円の特別控除があるため、課税対象となるのは、この控除額を超えた金額の2分の1です。この点を理解しておくことは、正確な所得計算のために重要です。

第三節:所得金額(所得金額)

この欄では、第二節の「収入金額等」から、それぞれの所得に必要な経費を差し引いた所得金額を計算します 。  

事業所得の場合、事業に必要な経費(必要経費)を差し引きます 。

事業所得の必要経費の例 :

接待交際費(接待交際費)

地代家賃(地代家賃)

水道光熱費(水道光熱費)

交通費(交通費)

通信費(通信費)

給与所得の場合、「給与所得控除」(給与所得控除)が給与の金額に応じて自動的に計算されます 。  

青色申告の場合は、「青色申告特別控除」(青色申告特別控除)が適用され、一定の条件を満たすことで最大65万円が控除されます 。

青色申告特別控除は、適格な申告者にとって大きな税制上の利点となり、適切な帳簿付けを行うインセンティブとなります。

青色申告決算書または収支内訳書で計算した所得金額を、該当する欄に転記します 。  

第四節:所得から差し引かれる金額(所得から差し引かれる金額)

様々な所得控除(所得控除)について、詳細な解説を行います。

基礎控除(基礎控除):すべての納税者に適用される基本的な控除で、合計所得金額が2,400万円以下の場合は48万円です。所得金額に応じて段階的に減少し、2,500万円超の場合は0円となります 。

基礎控除は、すべての所得者に基本的な生活費を考慮した税負担の軽減を提供するものです。所得制限があるのは、高所得者層への税制上の優遇を調整するためと考えられます。

社会保険料控除(社会保険料控除):国民健康保険や国民年金などの社会保険料として支払った金額の全額が控除されます 。控除を受けるためには、社会保険料控除証明書(社会保険料控除証明書)が必要です 。  

生命保険料控除(生命保険料控除):生命保険料、個人年金保険料などの支払額に応じて、一定の金額が控除されます。控除額には上限があります 。控除を受けるためには、生命保険料控除証明書(生命保険料控除証明書)が必要です 。  

地震保険料控除(地震保険料控除):地震保険料の支払額に応じて、一定の金額が控除されます。控除額には上限があります 。控除を受けるためには、地震保険料控除証明書(地震保険料控除証明書)が必要です 。  

医療費控除(医療費控除):1年間の医療費の合計額が一定額(通常は10万円、または総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超える場合に、その超える部分の金額が控除されます 。控除を受けるためには、医療費控除の明細書(医療費控除の明細書)と、場合によっては医療費通知(医療費通知)が必要です 。

医療費控除は、高額な医療費を支払った納税者の負担を軽減することを目的としており、一定の基準を超える医療費に対して適用されます。正確な医療費の記録と明細書の作成が重要となります。

小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済等掛金控除):iDeCo(個人型確定拠出年金)などの掛金として支払った金額の全額が控除されます 。控除を受けるためには、支払った掛金の証明書(掛金の証明書)が必要です 。  

扶養控除(扶養控除):一定の要件を満たす扶養親族がいる場合に、その人数に応じて控除が受けられます 。扶養親族の情報(氏名、続柄、生年月日など)は第二表に記入する必要があります 。  

配偶者控除(配偶者控除):一定の所得以下の配偶者がいる場合に、納税者の合計所得金額に応じて控除が受けられます 。配偶者の所得に関する情報は第二表に記入する必要があります 。  

その他(その他):雑損控除(雑損控除)、寄付金控除(寄付金控除)など、他の控除についても言及し、それぞれに必要な書類があることを示します 。  

第五節:税金の計算(税金の計算)

この欄では、「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」の合計額を差し引いて、課税所得金額を計算します 。これが所得税の課税対象となる金額です。  

課税所得金額に、累進課税率を適用して所得税額を計算する方法を説明します 。現在の所得税率と控除額の表を含めます。

表1:所得税率(に基づく例)  

課税される所得金額(課税される所得金額)税率(税率)控除額(控除額)
¥1,000 ~ ¥1,949,0005%¥0
¥1,950,000 ~ ¥3,299,00010%¥97,500
¥3,300,000 ~ ¥6,949,00020%¥427,500
¥6,950,000 ~ ¥8,999,00023%¥636,000
¥9,000,000 ~ ¥17,999,00033%¥1,536,000
¥18,000,000 ~ ¥39,999,00040%¥2,796,000
¥40,000,000 以上45%¥4,796,000
            *   **表の理由:** この表は、納税者が自身の課税所得金額が実際の所得税額にどのように変換されるかを理解するために不可欠です。累進課税率と控除額を示すことで、正確な税額計算を可能にします。
    *   計算された所得税額から直接差し引くことができる税額控除(税額控除)について説明します [3, 37, 38, 39]。
        *   税額控除の例と、必要な添付書類 [39, 40, 41, 42]:
            *   住宅借入金等特別控除(住宅借入金等特別控除)[1, 2, 3, 14, 18, 19, 24, 26, 30, 32, 39]。控除を受けるためには、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)と、金融機関が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)が必要です [14]。
                *   住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した納税者にとって大きな税制上のメリットであり、多くの場合、初年度の申請には確定申告書の提出が必須となります。
            *   配当控除(配当控除)[37, 39]。総合課税を選択した配当所得がある場合に適用されます。
            *   外国税額控除(外国税額控除)[39, 40, 42]。日本で課税される所得の中に、外国で生じた所得があり、その所得に対して外国の所得税に相当する税金が課税されている場合に適用されます。「外国税額控除に関する明細書」(外国税額控除に関する明細書)と、外国で所得税が課税されたことを証明する書類が必要です [40, 42]。
            *   政党等寄附金特別控除(政党等寄附金特別控除)[39, 42]。特定の政党や政治資金団体に寄附した場合に適用されます。「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」(政党等寄附金特別控除額の計算明細書)と、選挙管理委員会等の確認印のある寄附金の受領書が必要です [42]。
            *   認定NPO法人等寄附金特別控除(認定NPO法人等寄附金特別控除)[39, 42]。認定NPO法人などに寄附した場合に適用されます。「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」(認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書)と、寄附内容を証明する書類が必要です [42]。
    *   税額控除を差し引き、源泉徴収税額や予定納税額などの既払いの税金を考慮して、最終的な納税額または還付額を計算します [2, 24, 26, 37]。
*   **第六節:その他・延納の届出(その他・延納の届出)** [17, 18, 26, 36]
    *   「その他」の欄には、配偶者の所得金額など、税額計算に直接関係しないものの、申告に関連する追加情報を記入します [18, 36]。
    *   期限までに納税することが難しい場合に、「延納の届出」(延納の届出)を行うための手続きについて説明します。通常、納付すべき税額の2分の1以上を期限までに納付すれば、残りの金額の納付を一定期間猶予することができます [18, 26, 36]。
*   **第七節:還付される税金の受取場所(還付される税金の受取場所)** [17, 18, 26]
    *   税金の還付がある場合に、還付金を受け取るための銀行口座の詳細(金融機関名、支店名、口座番号など)を正確に記入します [17, 30, 31, 32]。
  • 第二表(第二表)の詳細解説
    • 第一節:住所・屋号・氏名(住所・屋号・氏名)
      • 第一表の第一節と同じ基本情報を記入します 。  
    • 第二節:所得の内訳(所得の内訳)
      • 第一表の第二節に記載した収入金額について、その内訳を詳細に記入する必要があります 。  
      • 給与所得の場合、すべての源泉徴収票に記載されている支払者の名称、支払金額、源泉徴収税額などを記入します 。  
      • 事業所得の場合、主要な収入源や取引先などを記載することがあります 。  
      • その他の所得についても、同様に詳細な情報を記入します。
      • 第二表で収入の内訳を詳細に報告することで、税務当局は第一表に記載された要約された数値を検証し、納税申告の透明性と正確性を確保することができます。収入源の特定は、税務調査のリスクを低減する上でも重要です。
    • 第三節:雑所得、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項(雑所得、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項)
      • 雑所得(副業による所得、原稿料、印税など)、総合課税の対象となる配当所得・譲渡所得、一時所得(ギャンブルの払戻金、生命保険の一時金など)について、詳細な情報を記入します 。  
      • 雑所得の場合、所得の種類(種目)、所得が発生した場所または支払者の氏名・名称(所得の生ずる場所・支払者の氏名・名称)、収入金額(収入金額)、必要経費(必要経費等)などを記入します 。  
      • 配当所得・譲渡所得(総合課税)の場合、支払者の氏名・名称(支払者の氏名・名称)、収入金額(収入金額)などを記入します。
      • 一時所得の場合、所得が発生した場所または支払者の氏名・名称(所得の生ずる場所・支払者の氏名・名称)、収入金額(収入金額)などを記入します。
      • これらの特定の所得種類の詳細な報告は、その多様な性質と、明確な説明責任の必要性を反映しています。特に雑所得の場合、個人的な活動と事業活動の境界線が曖昧になることがあるため、詳細な報告が求められます。
    • 第四節:所得から差し引かれる金額に関する事項(所得から差し引かれる金額に関する事項)
      • 第一表の第四節で控除を申告した項目について、より詳細な情報を記入します。第一表では控除額を記入しますが、第二表では、社会保険料(社会保険料)、生命保険料(生命保険料)、地震保険料(地震保険料)などの支払金額を記入することがあります 。これにより、提出された証明書との照合が可能になります。  
      • 例えば、社会保険料の場合、年間の支払総額を、国民健康保険料、国民年金保険料などの種類別に記入することがあります。
      • 生命保険料の場合、保険の種類(一般、個人年金など)、保険会社名、支払保険料などを記入する場合があります。
      • 第二表のこの欄は、第一表で申告された控除額をより詳細に示し、税務当局がこれらの控除の適格性と正確性を、納税者が提出した裏付け書類に基づいて検証できるようにするためのものです。
    • 第五節:事業専従者に関する事項(事業専従者に関する事項)
      • 事業を営む個人事業主が、その事業に専ら従事する親族に給与を支払っている場合に、その親族に関する情報を記入する欄です 。この給与は、一定の条件の下で必要経費として認められます。  
      • 家族従業員の氏名、生年月日、納税者との続柄(続柄)、仕事の内容(仕事の内容)、年間の給与支払額(専従者給与額)などを記入します 。家族従業員の年齢や事業への従事状況に関する条件もあります。  
      • この欄は、小規模事業主の特定の状況に対応しており、家族従業員への給与に関する控除が適切に文書化され、法的要件を満たしていることを保証します。これにより、この控除の不正利用を防ぐことができます。
    • 第六節:住民税・事業税に関する事項(住民税・事業税に関する事項)
      • 地方税(住民税および事業税、該当する場合)に関する情報を記入します 。  
      • 16歳未満の扶養親族(16歳未満の扶養親族)の人数を報告する欄があります。これは住民税の計算に関連します。
      • 特に重要なのは、給与所得や公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法を選択する欄です(例えば、副業による所得がある場合に、本業の会社に知られないようにするために、自分で納付(自分で納付)を選択するなど)。  
      • ふるさと納税(ふるさと納税)を行った場合、寄付先の都道府県・市区町村名と寄付金額を記入する欄があります 。  
      • この欄は、国税である所得税と地方税である住民税との関連性を示しており、同一の確定申告書内で両方に関連する情報を報告できるようになっています。副業所得がある人が、その事実を本業の勤務先に知られたくない場合に、住民税の納付方法を自己納付に選択できることは、プライバシー保護の観点から重要な配慮と言えます。
  • 確定申告書の提出:方法と重要な考慮事項 確定申告書を提出する方法は、主に以下の3つです 。  
    • e-Tax(電子申告):マイナンバーカードとICカードリーダー、または税務署が発行したID・パスワードが必要です 。自宅やオフィスから24時間いつでも(メンテナンス時間を除く)申告でき、還付も比較的早く行われる可能性があります 。添付書類の提出もオンラインで行えるため、郵送の手間が省けます。
      • e-Taxは、政府が推奨する申告方法であり、納税者にとっても税務当局にとっても、効率性、利便性、および処理速度の向上といった多くの利点があります。オンラインでの手続きは、ペーパーレス化を推進する国の政策にも合致しています。
       
    • 郵送:管轄の税務署へ郵送します。郵送する際には、「確定申告書在中」と封筒に記載し、書留郵便またはレターパックプラスで送ることを推奨します 。提出日は郵便局に差し出した日(通信日付印)となります。
      • 郵送による提出は、電子的な方法に抵抗がある人や、対面での手続きを避けたい人にとって依然として有効な手段です。ただし、締め切り間近の場合は、配達にかかる時間を考慮する必要があります。
       
    • 持参:管轄の税務署の窓口に直接提出します。税務署の開庁時間(通常、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで、祝日等を除く)に提出する必要があります 。
      • 税務署に直接持参することで、その場で受領の確認を得ることができ、基本的な質問をすることも可能です。ただし、確定申告期間中は窓口が混雑することが予想されます。
       
    確定申告書の提出期限は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです(年によって変更される場合があるため、国税庁のウェブサイトで確認が必要です)。期限を過ぎて申告したり、申告をしなかったりした場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります 。   提出の際には、マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類が必要です 。   収入や控除に関する記録や証明書類は、一定期間(通常5年から7年間)保管する必要があります 。青色申告の場合は、白色申告よりも保管期間が長い書類があるため注意が必要です。   適切な記録管理は、正確な申告のために不可欠であるだけでなく、税務当局からの監査や問い合わせがあった場合に、自身の申告内容を証明するために非常に重要です。必要な書類を保管していない場合、控除が認められなかったり、ペナルティが課されたりする可能性があります。
  • 結論:主要なポイントとさらなる支援 確定申告書の第一表と第二表の各項目を理解することは、正確かつ法令遵守の税務申告を行う上で非常に重要です。本稿で解説した内容を踏まえ、ご自身の状況に合わせて適切に確定申告を行ってください。 正確な情報に基づいて申告を行い、必要な書類をすべて保管し、提出することが不可欠です。 さらに詳しい情報や個別の相談については、国税庁のウェブサイト(国税庁ホームページ)、税理士(税理士)、または最寄りの税務署(税務署)にご相談ください。   納税者の皆様が、期日までに正確な確定申告を行い、納税義務を果たすとともに、利用可能な税制上の優遇措置を最大限に活用されることを願っています。
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