会社員が副業しても社会保険料は上がらない!

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「頑張って働いて給料を上げたのに、税金や社会保険料も上がって、手取りが全然増えない…」 そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

たしかに収入は上がっているはずなのに、生活の余裕があまり感じられない。 そんなときに注目してほしいのが「副業」の存在です。

副業で稼いでも、社会保険料が上がらないケースがあります。

この記事では、会社員が副業をすることで、社会保険料を抑えつつ収入を増やす方法を解説していきます。

目次

社会保険とは?

社会保険は、日本に住む人すべてが加入しなければならない制度です。

  • 会社員:勤務先の社会保険に加入し、保険料は給料から天引きされる
  • 個人事業主:自分で市役所や年金機構に手続きをして、「国民健康保険」「国民年金」に加入し、保険料を自分で納付する

会社員と個人事業主の社会保険の違い

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会社員は保険料の半分を会社が負担してくれるのに対し、個人事業主は全額自己負担。


副業しても社会保険料が上がらない2つの条件

会社員が副業をしても、次の2つの条件を満たしていれば、社会保険料が増えることはありません。

1. 本業で社会保険に加入していること

本業の会社で社会保険に加入していることが大前提。 副業の所得はこの社会保険の算定対象には含まれません。

2. 副業が“兼業”ではないこと

副業が「他の会社に勤務して給料をもらう」形(兼業)だと、複数の会社で社会保険加入が必要になる可能性があります。 その結果、保険料が増えるケースも。

対して、「フリーランス的な働き方」や「ブログ・せどり・ライターなど」の個人事業主としての副業であれば、 本業の社会保険に影響を与えることなく収入を得られます。


社会保険料の決まり方

社会保険料は、会社員と個人事業主で決まり方が異なります。

  • 会社員:4月〜6月の給与(基本給+手当など)の平均をもとに「標準報酬月額」が決まり、そこから1年間の保険料が算定されます。
  • 個人事業主:前年の所得をもとに保険料が決まります。

会社員+副業が最強な理由

副業の収入がいくら増えても、本業の給与が4〜6月の範囲内で変わらなければ、保険料も変わらないというわけです。

例えば、以下の3パターンで比較してみましょう。

  • 会社員(給料600万)
  • 会社員+副業(給料300万+事業所得300万)
  • 個人事業主(事業所得600万)

年収は同じでも、社会保険料は以下のようになります。

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例 45歳・一人世帯・誰も扶養していない場合

稼ぎは3者同じですが、会社員+副業の社会保険料が他に比べて半分くらいになっています。

会社で加入している社会保険の額の算定に事業所得300万円が含まれないからです。

これが社会保険料において会社員×副業が最強と言われる理由です。つまり、会社員でいながら副業で稼ぐことが、最もコスパよく収入を増やす方法なのです。


まとめ

  • 手取りを増やしたいなら、副業がおすすめ!
  • 本業で社会保険に入っていれば、副業の収入で社会保険料は上がらない
  • 副業は、他社から給料をもらう兼業ではなく、個人事業として行うのがポイント

社会保険料の仕組みを理解して、効率よく収入を増やしていきましょう。

会社員×副業は、まさに“最強の組み合わせ”です!

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