「副業所得が増えてきたけど、税金が心配…」
iDeCoやふるさと納税は使ってしまった。もう他にはないのか?
もう少しあります。
医療費控除と生命保険料控除の2つの控除について意外と知らないお得なことや注意点をまとめました。
他にも、控除対象になるかの判断ポイントも紹介します。
医療費控除とは
医療費控除は、1年間の医療費の負担が一定額を超えた場合に、所得からその超過額を控除できる制度です。
- 1月1日から12月31日までに支払った医療費
- 合計額が10万円を超える
(総所得金額が200万円未満の場合は、医療費の合計額が総所得金額の5%を超える) - 本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費
対象となる医療費は
医療費控除の対象となる基本的な考え方は医師が治療に必要と認めたものになります。
- 治療のため → OK
- 健康維持のため → NG
- 予防のため → NG
- 美容のため → NG
具体的には
通院・診察・検査
〇医師や歯科医師による診察・治療費
×健康診断や人間ドックの費用
×予防接種代
入院
〇食事代
〇部屋代
×差額ベッド代
薬品
〇処方された医薬品の購入費用
〇ドラッグストアや薬局で買った風邪薬代
マッサージ
〇治療のための針・鍼灸・マッサージ代
〇腰痛持ちのマッサージ
(接骨院や鍼灸治療院で資格がある先生のみ)
交通費
〇通院のためにかかった交通費
〇妊娠、出産で通院するための交通費
×通院のガソリン代
×通院の駐車場代
※電車やバスなど公共交通機関の運賃が対象です。
※骨折などでどうしてもタクシーを使わないといけない場合は対象
介護
〇特別養護老人ホーム
(介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1)
〇介護老人保健施設
(介護費・食費・居住費の自己負担額)
〇居宅介護サービス
(一部サービスが医療費控除対象)
(おむつ代は医師等が発行する「おむつ使用証明書」が必要)
など
※介護施設が発行する領収書に医療費控除対象額が記載されることになっています。
※高額介護サービス費などから払い戻しを受けた場合は差し引く必要があります。
その他
〇インプラント代
〇レーシック手術
〇出産費用
〇不妊治療代
〇歯科医師によって治療が必要と認められた歯列矯正
〇子どもの歯列矯正
〇骨折したときの松葉づえ
×美容目的の歯科矯正
保険金や給付金を受け取った場合
生命保険や医療保険・高額療養費・高額介護サービス費などから医療費や介護費の給付金を受け取った場合は、その金額を支払った医療費から差し引いて計算する必要があります。これは、実際に自己負担した医療費に対してのみ控除が適用されるためです。
※保険金を受け取った場合、対象となる治療費のみから差し引きます。例えば、がん保険に入っていた場合、がんの治療費に対してにみ保険金を差し引きます。別で骨折などでかかった治療費からは差し引く必要はありません。
医療費控除額の計算方法
医療費控除額は、以下の計算式で算出します。
(1年間の医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額) – (10万円)
例:がんの治療費30万円でがんに対する民間保険金100万円、その他の治療費50万円・高額療養費で30万円の給付の場合
がんの治療費30万円ー民間保険金100万円=がんの治療費自己負担0円になり
その他の治療費が50万円残ります。
高額療養費給付額の30万円を引きます。
50万円ー30万円=20万円
ここから10万円が引かれます。
20万円ー10万円=30万円
医療費控除の額10万円
医療費控除が10万円で所得税率が20%の場合
所得税が2万円・住民税が1万円減税になります。
また、計算された医療費控除額には、年間で200万円という上限が設けられています。
控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。サラリーマンで、普段は年末調整で税金の手続きが完了している方も、医療費控除を受ける場合は、ご自身で確定申告をしなければなりません。
確定申告の際には、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して提出します。
国税庁のウェブサイト(e-Tax)を利用してオンラインで確定申告を行うことも可能です。
健康保険の医療費通知の添付でもOK。領収書の保存を5年間しておきましょう。
領収書をもらえなかった、紛失した場合は、メモに何月何日どこで何の治療で医療費を支払ったと書いて保存すれば大丈夫です。
生命保険料控除とは
生命保険料控除は、支払った生命保険料に応じて、一定の金額を所得から控除できる制度です。
控除の対象となる生命保険料
生命保険料控除の対象となる保険料は、以下の3つの種類に分けられます。
- 一般生命保険料: 死亡保険や終身保険、定期保険、学資保険など、生存または死亡によって保険金が支払われる保険
- 介護医療保険料: 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険など
- 個人年金保険料: 老後のための積立を目的とした、一定の要件を満たす個人年金保険
「新契約」と「旧契約」の違い
生命保険料控除の制度は、保険契約の締結時期によって「新契約」と「旧契約」に区分されます。
- 新契約: 平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約等
- 旧契約: 平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等
この区分によって、控除額の計算方法や控除限度額が異なります。
控除額の計算方法
生命保険料控除額は、年間の支払保険料に応じて、以下の表のように計算されます。
年間支払保険料(新契約) | 控除額(所得税) | 年間支払保険料(旧契約) | 控除額(所得税) |
---|---|---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 | 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 | 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 | 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 100,000円超 | 一律 50,000円 |
生命保険料控除額計算
新契約 | 旧契約 | |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 年間支払保険料等に応じて、最大40,000円控除 | 年間支払保険料等に応じて、最大50,000円控除 |
介護医療保険料控除 | 年間支払保険料等に応じて、最大40,000円控除 | – |
個人年金保険料控除 | 年間支払保険料等に応じて、最大40,000円控除(税制適格特約が必要) | 年間支払保険料等に応じて、最大50,000円控除(税制適格特約が必要) |
控除限度額(所得税) | 合計120,000円 | 合計100,000円 |
住民税における控除限度額は、所得税とは異なり、各控除区分の上限が28,000円、合計で70,000円となります。
控除を受けるための手続き
サラリーマンは、通常、年末調整で生命保険料控除の手続きを行います。保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を、会社から配布される「保険料控除申告書」に添付して提出します。年末調整に間に合わなかった場合や、確定申告を行う必要がある場合は、確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載して申告します。
まとめ
医療費控除と生命保険料控除は、決して大きな節税ではありませんが、FIREを目指す30代副業サラリーマンにとって、少しでも自由に近づくための大きな一歩になります。これらの制度を使いこなして、豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。